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コラム

2020.01.22

自筆証書遺言の方式が緩和しました

みなさん、こんばんは。
京田辺の司法書士の小川英寿です。

今日は自筆証書遺言について書きたいと思います。
題名に「方式が緩和しました」と書きましたが、緩和したのは平成31年1月13日なので、もう一年以上前のお話しです。
具体的にどこが緩和されたかと言うと、今までは遺言書の全文を遺言者が自分で書かないといけなかったのが、財産目録を添付するときは
その目録については自分で書かなくてもワードやエクセルで作成したものや不動産登記事項証明書や通帳のコピーをつけるだけでOKというところです。

これは遺言を書かれる方にとってはすごく助かりますね。
遺言者の中にはその性質上、ご高齢の方も多く、そう簡単にたくさんの文字を自分で書くことができない方もいらっしゃいます。
そういった方にはかなりの負担の軽減になるんじゃないかと思います。

ただ、自分で書かない財産目録なんかを添付するときは、偽造・変造のおそれがあるということで、その目録の各ページ(両面印刷のときはその両面)
に署名と押印をしないといけません。
その際の押印するハンコはどんなハンコでもOKです。
なので、遺言書の本文の最後に署名押印するハンコと同じハンコである必要はありません。

是非、自筆証書遺言を作成されるときは参考にしてみて下さい。
あと、自筆証書遺言は、民法という法律でいくつか要件が規定されています。せっかく、遺言書をのこしたのに、本人が亡くなって相続人が遺言書を
開封して見てみると要件を欠いていて(例えば遺言書の日付に令和2年1月吉日と書かれていたなど)無効なんていうお話しもあります。
ご心配の方は是非、司法書士等の専門家にチェックしてもらうと安心です。

以上、京田辺の司法書士小川英寿がお送りしました。
それでは、ステキな夜をお過ごしください。

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