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コラム

2020.04.08

会社の支店設置

おはようございます。
京田辺の司法書士小川英寿です。

司法書士会の会員研修では以前からZoomを使った研修をおこなったり、私個人では顧客との間でGoogleハングアウトを利用してweb会議をおこなったり
していますが、これからはそういったオンライン上での会議の重要性が増していく世の中になりそうです。
ソーシャルディスタンスが意識される世の中で、原則がオンラインで例外がオフラインみたいな感じなんでしょうか。
テレワークによって仕事の効率が大幅に上がるというデータもあるようなので、いい面もあるかとは思いますが・・・。
オンライン飲み会なるものコロナが生んだ産物ですが、これはコロナが落ち着いてからもなくならずに、逆に進化していくように思います。

さて今朝は、会社の支店設置の登記の仕方について簡単にまとめました。
補助金等を得るために会社に支店を設置する必要がある場合なんかには参考にして下さい。

例えば本店が京都にあって、初めて支店を設置するケースです。支店は東京都港区に設置します。
まず、登記をするときには管轄というものがあります。
例えば京都の会社の管轄は京都地方法務局で東京都港区の管轄は東京法務局港出張所です。

なので上記の事例では、本店と支店の管轄が違うので、登記申請の流れとしてはまず京都地方法務局に支店設置の登記申請をしてから、
その登記が完了したことを証明するために支店の設置ができた登記事項証明書を添付して東京法務局港出張所に支店の登記を申請します。
それで港出張所にも会社の登記簿が作られることになります。

ただ、今はインターネットの世の中なので、京都地方法務局で支店設置の登記を申請する際に東京法務局港出張所に申請する分も一括して
登記申請できるようになってます。

必要な書類は支店設置の決議をした取締役会議事録(または取締役決定書)と委任状だけです。
実費は登録免許税で本店所在地の登記分で6万円、支店所在地の登記分で9000円必要です。
一括申請をする場合は別途300円が必要です。

簡単ですが、支店設置について記事にしました。
それではステキな一日をお過ごしください。

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