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コラム

2020.01.21

信託できないもの

こんばんは。
京田辺の司法書士の小川英寿です。

今日は信託財産の中で信託できないものについてお話しします。
信託することができないので、信託契約に信託財産としてあげても無効なので注意が必要です。
基本的に譲渡禁止となっているものは信託できません。
例えば、年金受給権や金融機関の預金なんかです。
だから、委託者の預金を信託しようとするときは、預金を一旦払い戻してから、委託者が受託者にその現金を引き渡して、
受託者がそれを信託専用の口座に入金するという段取りになります。

あと、農地も信託財産にすることができない場合があります。(農地法3条2項3号)このときも農協なんかは受託者になることができますが、
それ以外はダメです。

以上、今日は信託財産とすることができないものについて書きました。
それでは、ステキな夜をお過ごしください。

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