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コラム

2020.04.02

改正債権法2(意思表示の到達と契約の成立)

こんばんは。京田辺の司法書士の小川英寿です。
各放送局は視聴率を取るためにネガティブなニュースばかり流すのは分かりますが、ポジティブなニュースも流してほしいと思う今日この頃です。
藤浪くん、新型コロナから完全復活!イップスも克服!みたいなニュースが欲しいと思ったりします。

さて、今日は改正債権法シリーズその2。意思表示の到達と契約の成立についてです。

例えば東京にいるAさんが京都にいるBさんにバスキアの絵画の売却を申し込みました。
BさんはAさんに承諾の通知を郵便で発送しましたが、その承諾書はAさんに到達しませんでした。

こんな事例で改正前の民法では隔地者間の契約については承諾の通知を発したときに契約成立とされていました。
ですので、上記の事例では到達はしていませんが、発送はしているので発送した時点で契約成立ですね。

ところが、改正法では相手方に到達した時点で効力が生じると規定されましたので、上記の事例では契約不成立です。

改正前の発送すれば、到達しなくてもそれで契約成立というのは「発信主義」というのですが、
これはそもそも原則は「到達主義」とする民法の基本的な考え方の中での例外的な規定でした。
その例外的な規定が改正によって削除されたので、すべて原則どおり到達主義になったということです。

次回は代理について記事にしたいと思います。

それではステキな夜をお過ごしください。

京田辺の司法書士小川英寿がお送りしました。

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