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コラム

2020.04.07

改正債権法3(代理)

こんばんは。京田辺の司法書士小川英寿です。
7都府県に緊急事態宣言が出されましたが、京都には出されなかったことに違和感がある今日この頃です。
今回の新型コロナ騒動が落ち着いて、ワクチンが開発されてももう去年のようには戻れない可能性が高いです。
コロナ以外のウイルスがまた発生して同じような脅威にさらされる可能性が非常に高いので、これからはウイルスといかにしてうまく
共生していくかを考えていかないといけない時代に入ったということのようです。

さて、今日は代理について、少しだけ記事にしたいと思います。
代理というのは、文字通り本人に代わって意思表示をして法律行為なんかをすることです。

本人一人ではなんでもかんでもできないので、代理という制度はとても便利な制度です。

では代理の規定のどこが改正されたのでしょうか?

例えばこんな事例があったとしましょう。

BがAの親権者で、Bが被保佐人だった場合、Bが保佐人Cの同意なくAを代理して、Aの所有する土地を売ってしまったとします。
この売買は取り消すことができるでしょうか?

旧法では取り消すことができませんでした。
なぜかというと、旧法には「代理人は行為能力者であることを要しない」という規定があったからです。
行為能力があるというのはどういう意味かと言うと、認知症などではなく自分でしっかりと判断できるという意味です。
代理人を選んだ本人が行為能力がない人に代理人になってほしいのなら、それを別にだめだという理由もないからそれでもいいという意味です。
その代わり自分で選んだ代理人がしたことの責任は代理人を選んだ本人がとらないといけません。

新法にもこの規定を具体化した規定は残るのですが、さらに以下の条文がプラスされました。
「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」
これは上記の例では取り消すことができるということを意味します。

では誰が取り消すことができるのか?
答えはA、B、Cが誰でも取り消すことができます。

法定代理人は本人から選任された代理人ではなくて、法律で決まった代理人なので、そんなときまで取り消すことができないのはおかしいから
改正されたというお話でした。

次回は復代理について記事にしたいと思います。

それでは、ステキな夜をお過ごしください。
京田辺の司法書士小川英寿がお送りしました。

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