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コラム

2020.01.10

抵当権抹消登記をやってみよう!

こんばんは。
京田辺の司法書士小川英寿です。
今日は住宅ローンを完済したときにする必要がある抵当権抹消登記について記事にします。
当事務所にご依頼頂ければもちろん喜んでさせて頂きますが、お時間のある方は一度ご自分でチャレンジしてみるのもいいかも知れません。

まず登記に必要な書類は原則的には下記のとおりです。
(1)登記申請書
(2)金融機関の登記委任状
(3)金融機関名義の登記識別情報又は登記済証
(4)抵当権解除証書(金融機関によって書類の名前は放棄証書だったり、消滅証書だったりします。)

どうでしょうか?
意外に少ない書類で登記できるんです。
上記のうち、(2)(3)(4)は金融機関からもらえるので、自分で用意するのは(1)の登記申請書だけです。
(2)(3)(4)の書類についても内容を補充しなければいけない箇所がいくつかありますが、分かりにくい場合は法務局の相談窓口(予約が必要です。)でも教えてくれます。

ただし、現在の登記名義人の方の住所が現住所と相違する場合などは住所変更登記も併せて申請する必要がありますので注意が必要です。

以上、少しでも参考になればと思い記事にしました。なかなか忙しくてそんな時間ないなあという方は当事務所までご連絡頂ければ代行させて頂きます。

それでは、素敵な週末をお過ごしください。
京田辺の司法書士小川英寿がお送りしました。

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