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コラム

2020.01.15

家族信託について(その1)

こんにちは。
京田辺市の小川司法書士事務所の司法書士小川英寿です。

今日は家族信託について書きたいと思います。

みなさん、家族信託って聞いたことありますか?
最近でこそ時々テレビなどのメディアなんかで取り上げられることもありますが、まだまだ認知度としてはまだまだ低いんじゃないかなと思います。

信託がどんなときに使われるかと言えば、財産管理と財産承継がスムーズにおこないたいときに使われます。
そして、信託の制度では登場人物として主に下記の3種類の役割の人が登場します。
(1)委託者・・・信託をしようとする人
(2)受託者・・・委託者から託された財産を管理または処分などする義務を負う人
(3)受益者・・・受託者から信託財産から利益を受ける人

信託契約は、上記の委託者と受託者との合意により成立します。
信託契約では信託の目的を決めないといけません。
信託の目的というのは、簡単に言うと「委託者の財産管理の負担を減らすこと」等です。

ちょっと、記事が長くなりましたので、つづきはまた後日に記事にします。

以上、京田辺市の司法書士小川英寿がお送りしました。
それでは素敵な時間をお過ごしください。


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