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コラム

2020.01.17

家族信託について(その2)

みなさん、こんにちは。
京田辺の小川司法書士事務所の司法書士小川英寿です。

前回の家族信託について(その1)の続きです。
信託契約をするときには「信託の目的」というのを決めなくてはいけません。
なぜ、今回信託をするのかというその理由です。
世の中には色んな種類の契約がありますが、「目的」が必須事項となっている例は珍しいんじゃないでしょうか。

さらに契約で定めたこの「信託の目的」が持つ意味というのはとても大きくて、受託者が信託事務を行うときの行動指針になったりします。
あと受託者がおこなった行為が受託者の権限の範囲内なのかどうかを周りの人が判断するときの判断材料にもなったりします。

上記に書きました信託契約というのは信託行為と言われる中の一つの形態です。
信託行為にはその他にも
(1)遺言による信託
(2)自己信託(信託宣言)と言われるものもあります。信託契約と併せて合計3種類ということになります。

簡単に説明すると、
(1)の遺言による信託は遺言で信託の内容を書いて、遺言した人が亡くなったら信託スタートとなるものです。
遺言書に信託のことを書いた段階では、信託は始まらなくて、遺言者が亡くなって初めて信託がスタートします。
よく似た言葉に遺言代用信託というのがありますが、これとは全く違うものです。
(2)の自己信託は受託者=委託者=受益者となる一人信託です。一人なので、信託「契約」とは言わずに信託「宣言」と言っています。

この続きはまた後日、記事にします。

それではステキな金曜日をお過ごしください。
京田辺市の司法書士小川英寿がお送りしました。

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