2020.02.27 改正債権法
保証意思宣明公正証書について
こんばんは。
京田辺の司法書士の小川英寿です。
新型コロナウイルスの影響が各方面で出ておりますが、景気後退の入り口になるかもしれないとの有力意見に妙な説得力を感じる今日この頃です。
今日は2020年4月1日から施行される改正債権法の中から保証についてどんなところが変わるのかを簡単に記事にしたいと思います。
まず変わらない点。
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。
これは非常に珍しいことで原則は契約というのは書面にしなくても口約束で効力を生じるのですが、保証契約はその例外となります。
そして変わる点。
事業のための債務について、第三者が保証する場合は下記のような一定の場合に公正証書による保証意思の確認が必要となります。
一定の場合とはどんな場合かと言うと、
例えば、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約なんかです。
このように一定の場合には、保証契約に先立って、その保証契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を
履行する意思を表示しなければ、その効力を生じないとされました。
での例外があります。
保証人になろうとする人が法人のときは適用がありません。
あと、次のようなケースも適用除外です。
(1)主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
(2)主たる債務者が法人である場合、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
(3)主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者 等
なお、保証人になろうとする者は、施行日前においても公正証書の作成を嘱託することができます。
以上、改正債権法から保証について簡単に記事にしました。
それでは、ステキな夜をお過ごし下さい。
京田辺市の司法書士小川英寿がお送りしました。
京田辺の司法書士の小川英寿です。
新型コロナウイルスの影響が各方面で出ておりますが、景気後退の入り口になるかもしれないとの有力意見に妙な説得力を感じる今日この頃です。
今日は2020年4月1日から施行される改正債権法の中から保証についてどんなところが変わるのかを簡単に記事にしたいと思います。
まず変わらない点。
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。
これは非常に珍しいことで原則は契約というのは書面にしなくても口約束で効力を生じるのですが、保証契約はその例外となります。
そして変わる点。
事業のための債務について、第三者が保証する場合は下記のような一定の場合に公正証書による保証意思の確認が必要となります。
一定の場合とはどんな場合かと言うと、
例えば、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約なんかです。
このように一定の場合には、保証契約に先立って、その保証契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を
履行する意思を表示しなければ、その効力を生じないとされました。
での例外があります。
保証人になろうとする人が法人のときは適用がありません。
あと、次のようなケースも適用除外です。
(1)主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
(2)主たる債務者が法人である場合、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
(3)主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者 等
なお、保証人になろうとする者は、施行日前においても公正証書の作成を嘱託することができます。
以上、改正債権法から保証について簡単に記事にしました。
それでは、ステキな夜をお過ごし下さい。
京田辺市の司法書士小川英寿がお送りしました。