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コラム

2020.04.01

改正債権法1(錯誤、詐欺)

こんばんは。京田辺の司法書士の小川英寿です。
これからの世の中はアフターコロナじゃなくてウィズコロナで生きていかなきゃいけないという落合陽一さんの言葉がグサッときた今日この頃です。

さて、今日から改正債権法についてしばらく記事にしたいと思います。
まずは、錯誤の規定から。

錯誤っていうのは簡単に言えば勘違いのことです。
勘違いでいらないものを買ってしまったとかです。
こう言った行為は改正前は「無効」でしたが、改正後は「取り消すことができる」というふうに変わりました。

無効と取り消しで何が違うのかといえば、取消権は時効で消滅することがあるということです。
無効はいつまでも主張できますが、取消しには期間制限があるんですね。

でも錯誤した人が重大な過失があれば取消権を行使できません。

もう一つ「詐欺」という規定があります。
詐欺ていうのは、だまされて詐欺に遭ったとかの詐欺です。
これもだまされた人はその行為を取り消すことができます。
でも騙された人に過失があったときは取り消し不可です。

次回は意思表示の到達と契約の成立について書きたいと思います。

それではステキな夜をお過ごしください。
京田辺の司法書士小川英寿がお送りしました。

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