2020.01.09 相続について
凍結した預金を他の相続人の同意なく引き出せます!
こんばんは。
司法書士の小川です。
相続手続きをしていてこんなことでお困りの方いらっしゃいませんか? 被相続人が亡くなり、預金が凍結されてしまい、遺産分割協議ができるまで時間がかかりそうだけど、早急に遺品整理や故人の滞納している税金や家賃等の支払いにお金が必要だったり、相続税の申告期限が迫っているのにそのお金を準備できなくて納付できないなど・・・・
こんなときに役に立つ制度があります。
それは「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」と言われる制度です。
昨年2019年7月1日からスタートした新しい制度です。 (スタートは去年の7月1日ですが、それ以前に発生した相続手続きについてもこの制度を利用することができます。) この制度を使えば、被相続人の預金の一定額(申し出される相続人の法定相続分の3分の1までで、上限は150万円までです。)を他の相続人のハンコなしに引き出すことができます。
是非、お困りの方は当事務所までご相談下さい。
ただ、引き出せる金額は限られていますので、それ以上の資金需要がある方には家庭裁判所が手続きに関与する「仮分割の仮処分」という制度もありますので、一度ご相談下さい。
それでは、素敵な夜をお過ごしください。
京田辺の司法書士の小川がお送りしました。。
司法書士の小川です。
相続手続きをしていてこんなことでお困りの方いらっしゃいませんか? 被相続人が亡くなり、預金が凍結されてしまい、遺産分割協議ができるまで時間がかかりそうだけど、早急に遺品整理や故人の滞納している税金や家賃等の支払いにお金が必要だったり、相続税の申告期限が迫っているのにそのお金を準備できなくて納付できないなど・・・・
こんなときに役に立つ制度があります。
それは「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」と言われる制度です。
昨年2019年7月1日からスタートした新しい制度です。 (スタートは去年の7月1日ですが、それ以前に発生した相続手続きについてもこの制度を利用することができます。) この制度を使えば、被相続人の預金の一定額(申し出される相続人の法定相続分の3分の1までで、上限は150万円までです。)を他の相続人のハンコなしに引き出すことができます。
是非、お困りの方は当事務所までご相談下さい。
ただ、引き出せる金額は限られていますので、それ以上の資金需要がある方には家庭裁判所が手続きに関与する「仮分割の仮処分」という制度もありますので、一度ご相談下さい。
それでは、素敵な夜をお過ごしください。
京田辺の司法書士の小川がお送りしました。。