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コラム

2024.09.27

代表取締役等の登記の住所非表示措置の申出の開始NEW

みなさん、こんにちは。
とてもとても久しぶりの投稿となります。

今日は代表取締役等住所非表示措置の申出について簡単に説明したいと思います。
この制度は2024年10月1日から施行される新しい制度です。
この制度が認められることとなったのは、株式会社の代表取締役等のプライバシーを保護するためです。

現行法では、会社の履歴事項証明書を取得すると、代表取締役の住所が地番までバッチリ記載されていて、しかも、これは手数料さえ支払えば誰でも見ることができます。
(個人情報ダダ洩れですね・・・)

そこで、代表取締役等の住所の一部を非表示とすることを選択できるようにできる改正が行われました。
代表取締役等住所非表示措置が行われれば、代表取締役等の住所が一部公開されることがなくなって、プライバシーの保護につながります。

この制度についての注意点等を下記に箇条書きしておきます。
1.代表取締役等とは、代表取締役、代表執行役、代表清算人のことです。
2.対象は株式会社のみです。合同会社× 有限会社× 一般社団法人× その他法人×
3.住所は市町村まで表示されます。(政令指定都市では区まで。)
4.登記申請と同時にしか申出はできません。その登記申請とは設立登記、本店の管轄外移転、代表取締役等の就任(重任含む)、住所変更登記
5.非表示となっても、住所変更があれば住所変更登記が必要になります。

その他、下記の法務省の通達に詳細が記載されています。今日は以上となります。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf


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