業務案内
不動産の登記
こんなときに不動産の登記が必要になります。
- 不動産を相続されたとき(相続の登記をします)
相続登記手続きには、たくさんの除籍謄本等の書類を収集しなければなりませんが、登記手続きだけでなく、そのような書類収集手続きも当事務所が代行することもできますので、ご安心下さい。
- 不動産をあげたとき、もらったとき(贈与の登記をします)
- 不動産を売ったとき、買ったとき(売買の登記をします)
- 新しく建物を建てられたとき(所有権の保存登記をします)
- 住宅ローンを完済されたとき(抵当権抹消登記をします)
遺言書の作成
こんなときは特に遺言書を作成されておかれたほうが安心です。
- 相続人がお一人もいらっしゃらない場合
- 子供さんがいらっしゃらないご夫婦の場合
- 再婚したので配偶者の異なる子供さんがいらっしゃる場合
- 相続人以外のかたにも財産を残されたい場合
- 長年連れ添った内縁の妻がいらっしゃる場合
- 個人で事業をなされている場合
- 相続させたくない相続人がいらっしゃる場合
- 相続人がいないので、残った財産を寄附されたい場合
遺産整理
こんなときは司法書士にお任せ下さい。
- 仕事が忙しくて何度も銀行・証券会社に行く時間や連絡する時間がない。
- 相続人がたくさんいてしかも関係が疎遠な相続人がいる。
- 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、仮想通貨、為替、生命保険など面倒な名義変更が山ほどある。
- 相続手続きや不動産処分などすべてを専門家に任せたい。
当事務所は株式、投資信託、先物、仮想通貨、為替等の知識に特に精通しておりますので、安心してお任せ下さい。
もちろん、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産、金融資産の相続手続きに関するもの全てを皆様に代わって代行させて頂きます。
成年後見
司法書士は、判断能力が不十分な方の財産管理のお手伝いをします。たとえば、
- 判断能力が不十分になった家族の財産を守るため、法定後見の制度を利用したいとき
- 判断能力が衰えたときのために、将来の自分の財産管理方法などを決めておきたいとき(任意後見制度を利用します)
- 遺言書を書くなどして亡くなったあとの財産の処分方法を決めておきたいとき
成年後見に関する業務
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するもので、大きく分けて次の二つの制度からなります。
1 法定後見制度
様々な事情により、判断能力が不十分となり、自らの財産を自らの判断で管理処分することが困難な方々のために、①管理する人(後見人)や、②保佐する人(保佐人)、③補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
上記の各支援者は、家庭裁判所で選任してもらいます。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。
2 任意後見制度
上記の「法定後見制度」は、「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがあります。そこで、将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、自らの判断能力が十分なうちに、予め将来の後見人候補者や支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。
任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によってすることになります。
会社・法人の登記
こんなときに会社・法人の登記が必要になります。
- 会社を設立したいとき(会社の設立登記をします)
- 取締役、監査役などの役員の任期が満了したとき(会社の役員変更登記をします)
- 役員を追加したいとき(会社の役員変更登記をします)
- 役員が辞めたとき(会社の役員変更登記をします)
- 会社の資本金を増やしたいとき、減らしたいとき(会社の資本金の額の変更登記をします)
- 会社の本店を移転したいとき(会社の本店移転登記をします)
- 会社の商号を変えたいとき(会社の商号変更登記をします)
- 会社の目的を追加したり、削除したり、変更したいとき(会社の目的変更登記をします)
裁判所・検察庁に提出する書類の作成
こんなときは司法書士にお任せ下さい。
- 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
- 借金を返すことができなくなったとき(破産手続き、個人再生手続き)
- 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
- 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
- 地代や家賃等でトラブルがあるとき
- 取引先から売掛金が回収できないとき
- 相続の放棄をしたいとき
- 遺言書の検認を行いたいとき
- 特別代理人を選任したいとき
- 遺産分割の調停を行いたいとき
- 離婚に関わる裁判書類作成手続を相談したいとき
- 犯罪の被害にあって、告訴したいとき
簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理
認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につきあなたの代理人として、あなたに代わって、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。
また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と裁判外で和解の交渉をします。たとえば、
- 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
- 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
- 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
- 地代や家賃等でトラブルがあるとき
- 交通事故の損害賠償請求をしたいとき
民事のトラブルについての法律相談
認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの相談に応じ、アドバイスを行います。たとえば、
- 振り込め詐欺の被害にあわれたとき
- マルチ商法に誘われて被害にあわれたとき
- 自宅で手軽に収入を、ということで内職を申し込んだがきちんと支払いがないとき
- 意図しない契約をした場合など、クーリングオフを利用したいとき